江東区食品卸等支援家賃給付金(2022年度は公募なし)
事業として飲食店に飲食料品等を販売する卸・小売り事業者の方などを対象に、事務所等の賃料に充てるための資金給付が実施されます。
給付金の概要
給付金額
月額の賃料額又は減収前の月売上高の額のいずれか少ない額×4.25(上限30万円)
申請方法等
支給要件
支給対象者
下記の要件を全て満たす方
- 中小企業基本法第2条に定める中小企業者であること
- 次のいずれかに該当すること
ア 飲食店(テイクアウト・デリバリー専門店などを除く。)に、飲食料品を直接販売する事業者
イ 飲食店(同)に、店舗内で利用客に直接提供され、その場で消費される物品(※)を直接販売する事業者
ウ 中央卸売市場内で、東京都の許可を得て営業する卸売業、仲卸業及び関連事業者 - 令和2年2月から申請月の前月までの任意の一月の売上高が、その前年同月の売上高等と比較して、20%以上減少していること
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと
※租税特別措置法上のみなし大企業に該当しないことをいいます。 - 代表者、役員、使用人、従業員等が暴力団員でないこと
- 暴力団が実質的に経営に参画していないこと
- 江東区持続化支援家賃給付金の支給を受けていないこと
- 国の実施する家賃支援給付金の申請要件を満たしていないこと
- 事業を行うに当たり要する許認可等を適正に取得していること
※「利用客に直接提供され、その場で消費される物品」の例
割り箸、紙ナプキン、使い切りの調味料(わさび、醤油、ソースなど)、爪楊枝、来店者用の消毒薬、トイレットペーパーなど
支給対象事務所等
支給対象者が食品卸等の事業のために継続して使用する一つの事務所等(※)であって、次の要件を全て満たすもの
- 江東区内に所在すること
- 事務所、店舗、倉庫又は作業場の建物であること
- 1年以上の期間の賃貸借契約等(使用許可等を含む)があり、賃料の支払いを行っていること
- 支給対象者の事業以外の用途に兼用(住居との兼用や、他者との兼用など)していないこと
- 支給対象者2.の事業の用途に供されるものであること
- 賃貸人等(使用許可者等を含む)が次に掲げる者に該当しないこと
ア 事業主(法人の代表者又は個人事業主)
イ 事業主の3親等以内の親族
ウ 事業主が代表、役員等を務める会社その他の団体
エ 支給対象者(個人の場合は、当該個人が代表、役員等を務める会社その他の団体)のグループ会社
オ 支給対象者(エに同じ)又はそのグループ会社の役員又は従業員
※「一つの事務所等」の例外
以下に該当する複数の事務所等は、実質として一つの事務所等とみなし、給付額の算定に当たって対象経費(賃料月額)を合算して申請することができます。
- 飲食店に飲食料品等を販売する食品卸の方…住居表示(基礎番号まで。例えば「東陽4-11-28-101」の下線部分)が同一の物件
- 中央卸売市場内で許可を得て営業している方…同一市場内の物件
申請方法
江東区食品卸等支援家賃給付金支給申請書兼請求書(PDF:222KB)に、以下の書類を添えて、郵送申請
申請期間
令和2年12月11日(金曜日)から令和3年2月26日(金曜日)必着
www.city.koto.lg.jp
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