雇用調整助成金の延長について
情勢を鑑みて、何度か申請期限の延長がなされていますが、オミクロン株の流行により、令和4年6月末まで特例措置の延長がなされました。改めて新型コロナウイルス感染症影響下における、雇用調整助成金の概要について、ポイントを解説します。
・雇用調整助成金とは
雇用維持を目的とした助成金制度です。休業をした労働者に対し、休業手当を支払ったものに対し助成されます。今回「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例」となっており、通常の助成金に比べイレギュラーな対応になっています。
パート・アルバイト等、雇用保険に加入していない労働者については「緊急雇用安定助成金」として申請することが可能です。
・特例措置のポイント
通常のケースより、助成率及び上限額の引上げが行われています。雇用維持を目的としているため、解雇が行われているか等によっても助成額の変動があります。
また、生産要件の減少による「業況特例」や緊急事態宣言対象地域、まん延防止等重点措置の対象地域などの「地域特例」に当てはまるかによっても異なります。具体的な助成額は時期により異なるため、厚生労働省のページにて個別に都度確認頂くことをおすすめします。
特例措置の対象事業主
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
・支給までの流れ
1.休業等計画・労使協定
休業を具体的に計画し、労働者の代表者と労使協定を結びます。
※現在、特例措置により、休業計画届は提出不要となっています。
2.休業等の実施
計画に基づき休業します。
3.支給申請
実際に休業した実績や給与明細、出勤簿等を提出し、支給申請を行います。
4.労働局で審査
管轄の労働局で審査を行います。通常数か月程度かかります。
5.支給
支給決定通知とともに、申請時に記入した口座に決定した助成額が振り込まれます。
・申請する際の注意点
今回特例により手続きが簡素化されているものの、不正支給なども厳しく、労働局から指摘があるケースも少なくありません。
実際に支給したものの還付になったというケースもあります。ただ書類を出せばいいのではなく、適正な労務管理を行い、実態に合わせて申請することが重要です。そのためにも、日常の労務管理に関しても見直す必要もあります。
2020年4月より幾度も延長されているため、その都度内容にも若干変更があるため、煩雑です。実際に引き続き助成を受けるためには、2022年1月以降は現況確認をしなければならないことになっています。また令和4年7月以降の取り扱いについては、5月末頃に発表予定とされています。
不安があるようなら社労士など専門家に確認することをおすすめします。
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