【墨田区】新型コロナウイルス感染症緊急対策資金の期間再延長(2023年6月30日まで)
目次
東京都墨田区では、新型コロナウイルス感染症緊急対策資金の受付期間を2022年9月30日まで延長されました。
【墨田区】新型コロナウイルス感染症緊急対策資金の概要
資金使途 | 運転資金 |
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限度額 | 2,000万円 |
利率 | 年2.0パーセント |
貸付期間 | 7年以内(据置12か月以内を含む) |
区の補助(利子) | 1.8パーセント |
区の補助(信用保証料) | 全額補助(一本化は差額分補助) |
受付期間 | 令和5年6月30日まで(受付期間再延長) |
令和3年7月31日以前に「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」をご利用の方は、追加で「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」のあっせんを申し込む際に、既存の「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」と一本化することができます。
墨田区の新型コロナウイルス感染症緊急対策資金の対象者
以下のすべての要件を満たす事業者であることが必要です。
- 中小企業信用保険法に定める中小企業者であること
- 区内に主たる事業所を有すること
(法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。個人は事業所住所が区内にあること。) - 区内において引続き1年以上同一事業を営んでいること
- 特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。個人のうち区内に住所を有さない者にあっては、区民税事業所課税分を滞納していないこと
- 東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること
- 墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと
- 最近1か月の売上高が前年(又は前々年)同月比で5%以上減少していること。又は直近2週間以上の売上高が前年(又は前々年)同期間比で5%以上減少していること
- 最近1か月と今後2か月を含む売上高の見込みが前年(又は前々年)同月比で5%以上減少することが見込まれること。又は直近2週間以上と今後2か月を含む売上高の見込みが前年(又は前々年)同期間比で5%以上減少することが見込まれること
注意点は、区内で1年以上事業を営んでいる実績が必要である点があります。開業したて、移転したての方は申請できないため、注意しましょう。
融資一本化の申込条件について
- 令和3年7月31日以前に区があっせんした「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」をご利用中(据置期間中を含む)で、追加の「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」のあっせんを申し込む事業者
- 同一金融機関かつ同一支店であること(金融機関の承諾が必要です)
- 一本化した融資に対して再度一本化はできません
- 「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」は、元金の返済が始まる前(据置期間中を含む)の事業者も一本化がご利用できます
- 「新型コロナウイルス感染症緊急対策資金」の一本化は、再度据置期間(12か月以内)を設定することができます
一本化融資の信用保証料(差額分)補助について
一本化に伴い、現在ご利用中の融資に係る保証料の一部(返戻保証料)が東京信用保証協会から返戻されます。墨田区では、返戻保証料が確定した後に、新たな融資の信用保証料から返戻保証料を差し引いた額の補助が行われます。
墨田区のその他の融資制度について
新型コロナウイルス感染症緊急対策資金以外にも、資金使途に応じた制度があります。詳しくは墨田区の融資をご覧ください。
弊社においても、資金調達や補助金などを活用したM&A・事業承継のサポートをしています。ぜひ、お問い合わせください。