墨田区内中小企業の資金需要に応えるため、墨田区では、例年行っている「年末短期運転資金」のあっせんが10月3日から期間限定で開始されました。
支援の対象としているのは、墨田区内の主たる事業所を有する中小企業で、1年以上区内で同一業種を営んでいるなどの要件があります。限度額は300万円。利率は年2.0%。区が1.5%の利子を補助し、実質金利は0.5%となります。信用保証料の補助はなく、全額が利用者負担となる。貸付期間は1年以内(据置2カ月以内を含む)。
墨田区年末短期資金のあっせん期間
令和4年10月3日(月曜日)から令和4年11月30日(水曜日)までとなっています。
資金使途 | 運転資金 |
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限度額 | 300万円 |
利率 | 年2.0パーセント |
貸付期間 | 1年以内(据置2か月以内を含む) |
区の補助(利子) | 1.5パーセント |
区の補助(信用保証料) | なし |
墨田区の年末短期資金申込条件
以下のすべての要件を満たす事業者である必要があります。
- 中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
- 墨田区内に主たる事業所を有すること。(法人は本店登記及び事業実態、個人は事業所住所及び営業の本拠地が区内にあること。)
- 墨田区内において引続き1年以上同一事業を営んでいること。
- 東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。
- 特別区民税(法人は法人都民税)、区民税事業所課税分を滞納していないこと。
- 墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと。