その求人広告、大丈夫ですか? | 東京都墨田区のHP・デザイン・イラスト制作会社 TenCy株式会社
  • 2021.12.27 2022.3.1

    その求人広告、大丈夫ですか?

    2020年、コロナ禍で未曾有の事態に陥りましたが、求人件数は回復の兆しを見せています。

    参照元:HRogリスト

    現在では求人媒体も色んな種類が出てきており、掲載を依頼する場合もあれば、自社で求人サイトを作成して、indeedや求人ボックスなどの検索サイトに掲載するケースも少なくありません。

    その際に、各労働関係の法律により、求人広告の募集要項で書いてはいけない表現があることをご存知でしょうか?

    今回はそのNGポイントについて解説します。

    禁止表現①:性差別表現

    男女雇用機会均等法により、性別を差別するような書き方はNGです。

    例:

    NG:主婦歓迎 ⇒ OK:主婦(夫)歓迎

    NG:募集人数 男性1名、女性1名 ⇒ OK:募集人数 2名

    禁止表現②:年齢差別表現

    年齢を差別するような表現は禁止されています。

    例:

    NG:募集制限:35歳まで ⇒ OK:年齢不問(もしくは年齢の表記はしない)

    NG:若い方歓迎 ⇒ OK:学生歓迎(学生に年齢制限はないため)

    禁止表現③:特定の人を差別・優遇する表現

    特定の人へ意図的に差別をする表現はNGです。誰かを傷つける恐れのある表現などはより注意を払い、記載する必要があります。

    例:

    NG 外人 ⇒ OK:外国人

    NG:○○県お住まいの方 ⇒ OK:出身や居住地の特定を記載しない

    NG:ワクチン接種必須 ⇒ OK:ワクチン接種推奨

    禁止表現④:実態と異なる好条件

    募集を増やしたいあまりに、労働者をだますような好条件を記載する行為は禁止されています。

    また、「最低賃金を上回っているか」や、「労働時間が6時間を超える場合45分、8時間を超える場合に1時間の休憩」があるか等は合わせて精査する必要があります。

    禁止事項を掲載した場合

    6カ月以下の懲役または30万以下の罰金刑が科せられます。

    また、行政による是正勧告や行政指導など、企業の信用を落としかねません。

    上記にあげた例は一例ですので、他にも細かな点があります。

    ご不明な点やご不安がある場合は、専門家に見てもらうことをお勧めします。

    ただ書いているだけでは、募集は集まらない

    禁止事項を踏まえつつも、求めている人物に対して惹きつけるような文章にしなくては中々集まりません。

    自社の特徴や風土、どんな人物がマッチするのかなど、分析を進めながら求人を書くことをお勧めします。

    もし、自社だけでは難しい、より効果的な求人ページを作りたい、という方はぜひご相談ください。

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