小規模事業者持続化補助金 第12次公募が開始されました(2023/3/3) | 東京都墨田区のHP・デザイン・イラスト制作会社 TenCy株式会社
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  • 2023.3.4

    小規模事業者持続化補助金 第12次公募が開始されました(2023/3/3)

    小規模事業者持続化補助金の2023年初めての公募がスタート

    従業員20人以下(サービス業等は5人以下)が該当する小規模事業者持続化補助金の2023年初の公募がスタートしました。申請締め切りは2023年6月1日となっています。採択結果の発表は、例年通りであれば2か月~先の8月中ぐらいでしょうか。

    詳しい内容は以下のページをご覧ください。

    小規模事業者持続化補助金一般型商工会議所の公式はこちら

    小規模事業者持続化補助金の2023年用の公募要領の変更内容をチェック!

    昨年度から始まった「ウェブサイト関連費」の経費費目は、引き続き第12回公募も適用されます。そのため、ウェブサイト関連(動画や画像、テキストコンテンツ、ネット広告費用、クラウドシステム関連等を含む)は補助額の1/4までしか計上できないことに注意が必要です。

    また、第12回公募では、

    補助事業の実施期限は交付決定日から2024年4月30日(火)まで

    2024年4月末が、採択された場合の実施期限となります。およそ8カ月程度の事業実施期間となりますので、その範囲で収まる設備投資を計画する必要があります。

    インボイス特例による上限引き上げ(50万円)

    免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者に対して、補助上限額を一律50万円上乗せする制度があります。

    <インボイス特例の適用要件>

    2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった、又は、免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること。

    ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさない場合は、特例は適用されない

    (注):小規模事業者持続化補助金<一般型>において過去に「インボイス枠」で採択を受けて補助事業を実施した(している)事業者は、本特例の申請対象外

    (注):通常枠や特別枠に規定している要件を満たさない場合は、交付決定を受けていたとしても、当該特例の対象外

    インボイス特例のイメージ図(ガイドブックより引用)

    小規模事業者持続化補助金の申請は中小企業診断士に相談がおすすめ

    計画書の作成においては、手前味噌ではありますが中小企業診断士に相談することがおすすめです。その他士業や民間コンサルタントでも対応している方はいますが、制度をより詳しく理解し、また中小企業の現状を最も理解している可能性が高いのが中小企業診断士です。身近な診断士に相談してみましょう。


    弊社TenCy株式会社においても、デザイン制作とセットで小規模事業者持続化補助金の申請をサポートしています。新規事業を立ち上げたい方、コロナ禍において業態転換を検討したい方は、ぜひご相談ください。

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