事業復活支援金(最大250万円)1月31日週より申請受付開始されます
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/18(火)、最大250万円の中小企業向け給付金「事業復活支援金」の申請受付が1月31日の週より開始の発表
事業復活支援金の公式サイトも公開されました。サイトはこちらから。
事業復活支援金の対象者
全国・全業種の中堅・中小企業、個人事業主、フリーランス
・2021年11月~2022年3月の間に、ひと月の売り上げが前年又は前々年又は前々々年同月比50%または30%以上減少した事業者(前回の持続化給付金の50%要件より緩和)
事業復活支援金の給付額
2021年11月~2022年3月の売上減少額を基準に算定した金額を5か月分支給されます。
売上が50%以上減少した場合、法人では事業規模に応じて最大250万円
年間売上高1億円以下:100万円
年間売上高1億円超~5億円:150万円
年間売上高5億円超:250万円
個人事業主:最大50万円
売上が30%以上50%未満減少した場合、法人では事業規模に応じて最大150万円
年間売上高1億円以下:60万円
年間売上高1億円超~5億円:90万円
年間売上高5億円超:150万円
個人事業主:最大30万円
となっています。
事業復活支援金の給付額の算出方法
上記の上限額を超えない範囲で、「基準期間の売上高」と「対象月の売上高」に5をかけた額との差額が支給されます。
給付額 =(基準期間の売上高)ー(対象月の売上高)×5
※基準期間:2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間
※対象月:2021年11月~2022年3月のいずれかの月
※仮に30%以上減少した月があったとしても、基準期間の売上高が対象月の売上高×5より下回っていた場合、給付額はマイナスとなるため申請はできません
必要書類
確定申告書、売上台帳、本人確認書類の写し、通帳の写し、その他中小企業庁が必要と認めた書類が必要です。
申請方法は公式HPにて電子申請となります。
事業復活支援金の事前確認について
申請前に登録確認機関の事前確認を受ける必要があります。
尚、登録確認機関と申請希望者が「継続支援関係」にある場合は、事前確認を一部簡略化できます。
※一時支援金又は月次支援金の既受給者は改めて事前確認を受ける必要はありません。
※継続支援関係の定義
① 法律に基づき特別に設置された機関の会員・組合員(過去1年以上継続しているもの、又は、今後も含め会員等期間が1年以上のもの)
② 法律に基づく士業の顧問先(過去1年以上継続しているもの、又は、今後も含め契約等期間が1年以上のもの)
③ 金融機関の事業性融資先(株式保有先を含む)
④ 登録確認機関の反復継続した支援先
募集時期
1月31日の週より申請受付が開始されるとされています。
※事業復活支援金の事前確認の受付は1月24日の週より開始
※以下のような特例申請は2月中旬より開始予定
・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者
・2019年~2021年10月に新規開業した事業者
・売上に季節性のある事業者
・2018年又は2019年に罹災した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に事業承継した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に合併した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した事業者
・連結納税を行っている事業者
・NPO法人、公益法人等